2018年5月6日日曜日

家電のBigOnionこと飯田伸一は、業務停止命令3か月・指示の行政処分を受けました

消費者庁が公表した【「家電のBigOnion」こと飯田伸一】の行政処分(特定商取引法違反)の内容
http://www.no-trouble.go.jp/
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【処分日】
2018年03月28日
【処分行政庁】
消費者庁
【事業者の名称】
「家電のBigOnion」こと飯田伸一

【処分内容】
業務停止命令(3か月)・指示
【取引類型】
通信販売
【取扱商品等】
家庭用電気機械器具
【違反行為】
販売業者の氏名又は名称の表示義務違反、販売業者の電話番号の表示義務違反、売買契約の解除によって生ずる債務の履行の不当な遅延
【適用条項】※条文は下にあります。
法11条5号
省令8条1号
法11条5号
省令8条1号
法14条1項1号
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■適用条項■
http://mlmdeta.konjiki.jp/より

法11条5号
第11条(通信販売についての広告) 
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品もしくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品もしくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
一 商品もしくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
二 商品もしくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
三 商品の引渡時期もしくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四 商品もしくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第15条の3第1項ただし書に規定する特約がある場合にはその内容を、第26条第2項の規定の適用がある場合には同項の規定に関する事項を含む。)
五 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

省令8条1号
第8条(通信販売についての広告) 
法第11条第五号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 販売業者または役務提供事業者の氏名または名称、住所及び電話番号
二 販売業者または役務提供事業者が法人であって、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、当該販売業者または役務提供事業者の代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
三 申込みの有効期限があるときは、その期限
四 法第11条第一号に定める金銭以外に購入者または役務の提供を受ける者の負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額
五 商品に隠れた瑕か 疵しがある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
六 磁気的方法または光学的方法によりプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を記録した物を販売する場合、または電子計算機を使用する方法により映画、演劇、音楽、スポーツ、写真もしくは絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、もしくは観覧させる役務を提供する場合、もしくはプログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、もしくは記録させる役務を提供する場合には、当該商品または役務を利用するために必要な電子計算機の仕様及び性能その他の必要な条件
七 前三号に掲げるもののほか商品の販売数量の制限その他の特別の商品もしくは権利の販売条件または役務の提供条件があるときは、その内容
八 広告の表示事項の一部を表示しない場合であって、法第11条ただし書の書面を請求した者に当該書面に係る金銭を負担させるときは、その額
九 通信販売電子メール広告(法第12条の3第1項第一号の通信販売電子メール広告をいう。以下同じ。)をするときは、販売業者または役務提供事業者の電子メールアドレス

法11条5号
第11条(通信販売についての広告) 
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品もしくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品もしくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
一 商品もしくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
二 商品もしくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
三 商品の引渡時期もしくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四 商品もしくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第15条の3第1項ただし書に規定する特約がある場合にはその内容を、第26条第2項の規定の適用がある場合には同項の規定に関する事項を含む。)
五 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

省令8条1号
第8条(通信販売についての広告) 
法第11条第五号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 販売業者または役務提供事業者の氏名または名称、住所及び電話番号
二 販売業者または役務提供事業者が法人であって、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、当該販売業者または役務提供事業者の代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
三 申込みの有効期限があるときは、その期限
四 法第11条第一号に定める金銭以外に購入者または役務の提供を受ける者の負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額
五 商品に隠れた瑕か 疵しがある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
六 磁気的方法または光学的方法によりプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を記録した物を販売する場合、または電子計算機を使用する方法により映画、演劇、音楽、スポーツ、写真もしくは絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、もしくは観覧させる役務を提供する場合、もしくはプログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、もしくは記録させる役務を提供する場合には、当該商品または役務を利用するために必要な電子計算機の仕様及び性能その他の必要な条件
七 前三号に掲げるもののほか商品の販売数量の制限その他の特別の商品もしくは権利の販売条件または役務の提供条件があるときは、その内容
八 広告の表示事項の一部を表示しない場合であって、法第11条ただし書の書面を請求した者に当該書面に係る金銭を負担させるときは、その額
九 通信販売電子メール広告(法第12条の3第1項第一号の通信販売電子メール広告をいう。以下同じ。)をするときは、販売業者または役務提供事業者の電子メールアドレス

法14条1項1号
第14条(指示等) 
主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第11条、第12条、第12条の3(第5項を除く。)、第12条の5もしくは前条第1項の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 通信販売に係る売買契約もしくは役務提供契約に基づく債務又は通信販売に係る売買契約もしくは役務提供契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二 顧客の意に反して通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの
三 前二号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であって、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2 主務大臣は、通信販売電子メール広告受託事業者が第12条の4第1項もしくは同条第2項において準用する第12条の3第2項から第4項までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その通信販売電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 顧客の意に反して通信販売電子メール広告委託者に対する通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの
二 前号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であって、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
3 主務大臣は、第1項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。
4 主務大臣は、第2項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

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