http://www.no-trouble.go.jp/
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【処分日】 |
2018年03月22日 |
【処分行政庁】 |
消費者庁 |
【事業者の名称】 |
(株)リアライズ |
【処分内容】 |
業務停止命令(3か月)・指示 |
【取引類型】 |
訪問購入 |
【取扱商品等】 |
貴金属、アクセサリー、衣類等 |
【違反行為】 |
氏名等不明示、勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、契約書面交付義務違反(記載不備)、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務違反 |
【適用条項】※条文は下にあります。 |
法58条の5 法58条の6・1項 法58条の8・2項 法58条の9 |
■適用条項■
http://mlmdeta.konjiki.jp/より
法58条の5
第58条の5(訪問購入における氏名等の明示)
購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、購入業者の氏名又は名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る物品の種類を明らかにしなければならない。
法58条の6・1項
第58条の6(勧誘の要請をしていない者に対する勧誘の禁止等)
購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所において、当該売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはならない。
2 購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで勧誘をしてはならない。
3 購入業者は、訪問購入に係る売買契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約の締結について勧誘をしてはならない。
法58条の8・2項
第58条の8
購入業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条各号の事項(同条第五号の事項については、売買契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約の内容を明らかにする書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。
一 営業所等以外の場所において、物品につき売買契約を締結したとき(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約を締結したときを除く。)。
二 営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約を締結したとき。
2 購入業者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契約を締結した際に、代金を支払い、かつ、物品の引渡しを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一号及び第二号の事項並びに同条第五号の事項のうち売買契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。
法58条の9
第58条の9(物品の引渡しの拒絶に関する告知)
購入業者は、訪問購入に係る売買契約の相手方から直接物品の引渡しを受ける時は、その売買契約の相手方に対し、第58条の14第1項ただし書に規定する場合を除き、当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げなければならない。
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