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【処分日】 |
2018年02月01日 |
【処分行政庁】 |
東京都 |
【事業者の名称】 |
(株)FreeConnect |
【処分内容】 |
指示 |
【取引類型】 |
電話勧誘販売 |
【取扱商品等】 |
ガス供給等の営業等 |
【違反行為】 |
勧誘目的不明示、適合性原則違反 |
【適用条項】※条文は下にあります。 |
法16条 法22条1項5号 省令23条3号 |
■適用条項■
http://mlmdeta.konjiki.jp/より
法16条
第16条(電話勧誘販売における氏名等の明示)
販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品もしくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない。
法22条1項5号
第22条(指示等)
主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第16条から第21条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 電話勧誘販売に係る売買契約もしくは役務提供契約に基づく債務又は電話勧誘販売に係る売買契約もしくは役務提供契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二 電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であって、電話勧誘顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第21条第1項第一号から第五号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
三 電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であって、電話勧誘顧客又は購入者もしくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
四 正当な理由がないのに電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約であって日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品もしくは特定権利(第2条第4項第一号に掲げるものに限る。)の売買契約又は日常生活において通常必要とされる回数、期間もしくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約の締結について勧誘することその他電話勧誘顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為として主務省令で定めるもの
五 前各号に掲げるもののほか、電話勧誘販売に関する行為であって、電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2 主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。
省令23条3号
第23条(電話勧誘販売における禁止行為)
法第22条第三号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 電話勧誘販売に係る売買契約もしくは役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、または電話勧誘販売に係る売買契約もしくは役務提供契約の申込みの撤回もしくは解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。
二 老人その他の者の判断力の不足に乗じ、電話勧誘販売に係る売買契約または役務提供契約を締結させること。
三 顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。
四 電話勧誘販売に係る売買契約または役務提供契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
五 法第26条第4項第一号の政令で定める商品の売買契約の解除を妨げるため、当該売買契約を締結した際、購入者に当該商品を使用させまたはその全部もしくは一部を消費させること。
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